マンション電力一括契約サービス
中央電力はマンションの電気の「安全」を確保します
マンションの電気設備にはセキュリティ対策が求められています。
中央電力は充実のサポート体制で、安全な暮らしを約束します。
マンションの電気設備のセキュリティならお任せ下さい
- ● 365日24時間マンションの電気の安全を守ります。
- ● 漏電、停電を監視し、火災などの危険を未然に発見します。
- ● 万一の際には、技術者が現場へ駆けつけ早急に対応致します。
- ● お客さまの電気設備を末永く安全にお使いいただけるように、月次点検、年次点検、精密点検を行います。
- ※精密点検は3年に1度行い、点検時には1時間強の停電時間を頂いております。
電気設備(受変電設備)の監視システム
中央電力の監視体制
中央電力の監視体制では、漏電や停電などの障害をいち早くキャッチするため、24時間遠隔監視システムで管理しております。
異常が発生した場合は現場からのデータを分析し、スピーディーに技術対応します。
お客さまからの通報、監視装置による異常発見の情報は、中央電力サポートセンター及び、担当技術者、地元協力会社担当者の携帯電話に瞬時に送られます
※弊社の漏電監視システムでは、『何mAの漏電が何秒間発生したか』までの情報が記録・通報 されます。24時間365日安心のフルサポート
緊急時の24時間電話体制
中央電力では、停電などの電気事故に対する緊急時24時間365日サポート体制を徹底しております。
また、料金のお問い合わせ、サービス、お引越し手続きなどは、システムと人的処理の連動で的確な対応ができるよう努おりめてます。
保安管理とは
みなさまに「安心」をご提供。あらゆる場合においても全スタッフが対応します。
受変電設備(事業用電気工作物)の設置者には、
電気事業法により主に次の3点の義務が課せられています。
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1:事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持 (電気事業法第39条) |
●事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 |
|---|---|
| 2:保安規定の制定、届出、遵守(電気事業法第42条) |
●経済産業省令で定めるところにより、電気工作物ごとに保安規定を定め、使用の開始までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 ●保安規定の変更事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ●保安規定を守らなければならない。 |
| 3:主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条) |
●事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 ●主任技術者を選任・解任したときはその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ●事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものは、主任技術者がその保安のために指示に従わなければならない。 |
このほかには各種の報告や工事計画の事前届出などが求められています。
これらのお客さまに課せられる義務を、代行いたします。
マンション電力一括契約サービス
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